2021.05.17

自己破産で住宅ローンが払えない!

自己破産者@kk-8-2
自己破産住宅 ローン
 
コロナの影響で給料が30%減給されました。
住宅ローンが払えません。
住宅ローンが払えないと、どうなりますか?
どうしたら良いですか?
 
ようこそ!!
自己破産者の@KKです。
この悩み解決します。
 
 
住宅ローンが払えなくなった場合の
1番の方法をお話しします。
 

住宅ローンが払えない場合の1番の方法とは?

 
1番の方法とは、
「任意売却」することです。
 
 
住宅ローンを支払えなくなった場合、
まず、
マイホームの「任意売却」を進めて下さい。
 
 
また、
住宅ローン以外にも借金がある場合や「任意売却」をした後に残債(残った借金)の支払いができない場合は【債務整理】が必要になります。
 

【債務整理】とは?

借金のある生活から解放されるための手続には“任意整理、自己破産、個人再生”があります。
マイホームを失ってしまうかもしれない!!! 
恐怖ですよね。
「債務整理」の方法でマイホームを失わない手続きがあります。

  • 「任意整理」
     財産を失わないですみます。
  • 「自己破産」
    全ての借金をゼロにします。
  • 「個人再生」
    マイホームを手放さずにすみます。

「個人再生」ではマイホームを手放さずに済みます。
後ほど詳しく説明します!
すぐに「債務整理」を確認したい方はコチラ

 
自己破産を身近に控えています。
住宅ローンが払えなくなるとどうなるのか怖いです!
どうなるかわからない!!!
  • マイホームが差し押さえられ没収され競売にかけられるのか?
  • 家を強制的に追い出されるのか?
  • 知人や近所、会社に知られ、家族も冷たい目で見られるのか?
  • 何が起きるのか!
  • どうしたら良いのか? 詳しく教えてほしい!!
 
それでは、詳しく説明していきます。
 

住宅ローン滞納でどうなる!

滞納して数日後

金融機関から引き落としができなかったと連絡があります。
内容は、「再度引き落としをするのでご入金をお願いします」という連絡です。
1、2か月の滞納ではすぐに競売の手続きが開始されるわけではありません。
この段階できちんと対処し返済をすると問題になりません。

滞納3ヵ月~

その後滞納が続くと、督促状や催告書が届き返済を催告されます。
“早急に返済してください”といった書類が何度も送られてきます。

滞納5ヶ月

  • 「期限の利益喪失」の予告通知が届きます。
    期日までに住宅ローンの元金、金利、延滞損害金を支払わないと、住宅ローンを分割での返済ができなくなることの予告通知書です。

滞納7ヶ月

  • 「期限の利益喪失通知」が届きます。
    住宅ローンを分割での返済ができなくなったことの通知です。 
  • 「代位弁済通知」が届きます。
    保証会社が金融機関へ一括で住宅ローンの返済をしたことの通知です。
    今後、任意売却の交渉は銀行ではなく、保証会社と行うことになります。

滞納8ヶ月

  • 「差押通知書」が届くことがあります。
    債権者が強制的に借金を回収するために、裁判所による債権差押命令を文書にて知らせるものです。

滞納9ヶ月

  • 「競売開始決定通知書」が届きます。
    「競売開始決定通知書」とは債権者の申し立てによって裁判所が「競売の手続きを開始し、不動産の差し押さえをした事」を通知する書類です。
    競売開始決定が出てから、競売入札、開札までは4ヶ月~1年(平均6ヶ月)かかります。

滞納10ヶ月

  • 執行官による現況調査が行われます。
    裁判所の執行官と不動産鑑定士2名、3名で自宅を見に来ます。
    “入札可能価格”を決めるためです。

滞納13ヶ月~16ヶ月

  • 「競売の期間入札通知書」でいつ競売になるかの通知書です。
    競売開始決定(入札の開始)、入札の終了、入札の開札日も記載されています。

競売終了

競売による開札により、もっとも高い価額をつけた入札者の買受人が決まります。

立ち退き

開札日から約3カ月以内に引っ越しをしなければなりません。
退去しない場合は「引き渡し命令」に基づいて退去させられます。

住宅ローンを滞納し始めてからの流れを見ていただきました。
これらの流れはもちろん個人差が大きいのですが大体平均的にこのような時間の経過で競売へと進んでいきます。
立ち退きは開札してから3ヶ月ぐらいなので、住宅ローンを滞納し始めてから1年3ヶ月~1年6ヶ月ぐらいで引っ越しすることになります。

ここで「競売」以外の解決方法、「任意売却」を紹介します。

「任意売却」とは?

住宅ローンの借入金が返済できなくなった場合、競売にかけられてしまいます。
その前に金融機関との合意の上で少しでも良い条件で売却するというのが任意売却です。
競売より有利に家を売る方法です。

金融機関は家に抵当権を設定しているので残債(家のローンの借金)を支払わなければ家は売却できません。
でもあなたは借金を一括で全て支払える状態ではないですよね。
金融機関に残債があるまま抵当権を解除し、売却を認めてもらうのが任意売却です。

「任意売却」の条件

  • 住宅ローンを6ヶ月以上滞納。
    その結果以下の状況になります。
    「期限の利益喪失」:住宅ローンを分割での返済ができなくなったこと。
    「代位弁済」:保証会社が金融機関へ一括で住宅ローンの返済をしたこと。
    これで任意売却は、金融機関ではなく保証会社と行うことになります。
    この状況にならないと「任意売却」はできません。
  • 債権者の同意が必要です。
    家を売っても残積/家のローンが残り借金がゼロにはならないからです。
  • 連帯保証人がいる場合は、同意が必要です。
  • 税金の滞納で差押さえられていない。

任意売却のメリット

  • 自身の意志で売却活動ができます。
  • 通常の金額で売れます。
    その結果、残積/借金を少なくできます。
  • 住宅ローンの滞納がバレません。
  • 家の所有者の情報を非公開にできます。
  • 自分のお金の持出しがゼロです。
  • そのまま住み続けることも可能です(リースバック)
  • 残債(家を売った残りの借金)も毎月¥10,000~¥50,000円程度の分割返済が可能です。
  • 家を強制的に追い出されることはありません。
    引っ越し時期も自身の意志が尊重されます。
  • 引っ越し費用を売却代金から融通できます。
  • 住宅ローンの滞納が知人や近所、会社に知られることはありません。
    家族も冷たい目で見られることはありません。

任意売却のデメリット

  • ブラックリストに載ります。
    住宅ローンを6ヶ月以上滞納しなければ「任意売却」できません。
    そうすると個人信用情報機関に事故情報が登録されます。
    これがブラックリストに載ることになります。
  • 残債は残ります(家を売っても残積/家のローンが残る)

競売

  • 売却は裁判所が決めます。
    自分の意志とは無関係です。
  • 二束三文で売られます(市場の5~7割)
  • 競売物件はネットで公表されるので情報がバレます。
  • 残債/借金は一括返済を迫られます。
  • 立ち退くことになります。
  • 引っ越し費用は出ません。
  • 競売後自己破産を選ぶ人が多いです。

自己破産経験者の感想・提案

 
任意売却は通常の市場価格で売買されるため売った後の残債(借金)が低くなりその後の自立がしやすくなります。
競売では二束三文での取引となります。
 
 
まずは、
「任意売却」をお勧めします。
マイホームを処分することで最も重要なのは、処分した後の残債(借金)の返済の問題ですよね!
 

“不動産一括査定”一括無料査定に関してはコチラもご覧ください。 >

任意売却を行った場合、残債(借金)について債権者との話し合いにより、毎月の返済額をあなたの状況を考慮してくれた返済額にしてもらえる可能性があります。
毎月¥10,000~¥50,000程度の分割返済で応じてくれます。

でも、
今後賃貸に引っ越しして、賃貸の家賃の支払い。
その他の借金もあるのでそれの支払い。
残債の支払い。
残債が数百万円以上の多額になると、完済は困難なことが多いです。
解決できる方法はないでしょうか?

 
住宅ローンの残債は【債務整理】で解決しましょう。
 

【債務整理】

どうしても借金で生活の立て直しがむつかしい場合は、法的な債務整理も検討したほうがいいです!!!
【債務整理】には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」などの手続きがありますが、残債の金額やその他の借金の額、収入状況などを考慮し、適切な手続きを弁護士など専門家に相談依頼をすすめます。

任意整理

  • 裁判所を通さずに債権者と交渉します。
  • 手続き終了後、将来利息が免除されます。
  • マイホームを手放す必要はありません。
  • 安定した収入が無いとできません。
  • 財産などを手放す必要はありません。
  • 債権者と直接交渉して双方の合意の下で無理のない返済を決めます。
  • 任意なので借金を減らせる額が小さいです。
  • 信用情報機関に事故情報が5年間掲載されます。
  • 5~10年間は、銀行等から借入することは出来ません。
  • クレジットカードは5~10年間は作れません。

弁護費用:着手金:約2~5万円(1債権者につき)
弁護費用:報酬金:約2~5万円(1債権者につき)
減額に成功した金額の10%相当額

個人再生

  • 借金の返済が困難なのを裁判所に認めてもらい、減額された借金を3年~5年の分割で返済する手続です。(住宅ローンは適応されません)
  • マイホームを手放さずに借金を減額できます。
  • 安定した収入が無いとできません。
  • 財産を没収されずに借金を減額できます。
  • ローン支払い中のものは手放す必要があります。
  • 任意整理と比べて借金を減らせる額が大幅に大きいです。
  • 借金を5分の1~10分の1程度に減額できます。
  • 保証人に借金の支払い義務が移動します。
  • 信用情報機関に事故情報が5~10年程度掲載されます。
  • 5~10年間は、銀行等から借入することは出来ません。

弁護費用:約50万円
裁判所費用:約20万円
住宅資金特別条項を利用する場合は、弁護費用が10万円程度上乗せされます。

「住宅資金貸付債権に関する特則」を受けることができます。
住宅ローンは今まで同様支払いを行い、住宅ローン以外の借金を「個人再生」によって大幅に減額することができます。
支払いも長期の分割で支払う事が出来、マイホームは処分されることはありません。

自己破産

  • 全ての借金の支払義務が免除されます。
  • 収入が無くてもできます。
  • マイホームは失います。
  • 一定以上の価値ある財産が没収されます。
  •  信用情報機関に事故情報が5~10年程度掲載されます。
  • 5~10年間は、銀行等から借入することは出来ません。
  • クレジットカードは5~10年間は作れません。
  • 保証人に借金の支払い義務が移動します。
  • 手続き中は、職業や資格が制限されます。

弁護費用:約30万円〜50万円
裁判所費用:約3万円〜30万円

自己破産に関しては「自己破産の方法」コチラもご覧ください。

自己破産経験者の感想・提案

 
生活の立て直しをするために残債の処理をすべきですが、どの【債務整理】をすればいいのかわからないですよね。
 

住宅ローンの滞納から任意売却、【債務整理】は全て繋がっています。
任意売却も早めに決断しないと、いい条件で売りづらくなります。
またその後の残債も、いくらぐらいになるのか、早い時期から調べておいたほうがいいと思います。
残債が少額であれば【債務整理】は必要ありません。
まず、弁護士に相談することをお勧めします。
一人じゃなく数名の弁護士に相談することをお勧めします。

私は“会社倒産・自己破産”しました。
その時に思ったことは相談する弁護士によっては、頼みたくないような嫌な人もいます。
弁護士費用も弁護士によって随分違います。
金額が人によってバラバラです。
弁護士については、こちらをご覧ください。
「失敗しない弁護士の選び方」コチラもご覧ください。 

また早い時期からマイホームの査定をしておいたほうがいいと思います。

まとめ

住宅ローンがどうしても払えず滞納した場合の一番の方法はマイホームの「任意売却」です。
滞納が続くとどんどん状況が悪くなってきます。
最終的には差し押さえられ、「競売」にかけられ二束三文で売却されます。
ここではそれまでの状況をわかりやすく説明します。

「任意売却」のメリットやデメリットの説明や「競売」との違いも説明します。
出来るだけ早い時期に「任意売却」を進めましょう。

1番問題なのは「任意売却」の後の残債(借金)です。
マイホームを売っても、多額な残債(借金)が残ったら生活の立て直しができないですよね。
それには「債務整理」をするしかありません。
「任意整理」「個人再生」「自己破産」これらの手続きを検討する必要があります。
「個人再生」ではマイホームを手放さずにその他の借金を圧縮できます。

住宅ローンの滞納が始まったら早急に、これらを同時に検討することをお勧めします。
弁護士相談などを利用して検討を進めましょう!!!

自己破産者@kk

住宅ローンの滞納で家が競売にかけられる!!!

住宅ローンの滞納や自己破産すると、家が差し押さえられて競売にかけられることになります。 住宅ローンが払えず、競売を避ける1番の方法は? 「任意売却」することです。

「任意売却とは」

  • 通常の金額で売れます。 その結果、残積/借金を少なくできます。
  • 残債(家を売った残りの借金)も毎月¥10,000~¥50,000円程度の分割返済が可能です。
  • 家を強制的に追い出されることはありません。
  • 住宅ローンの滞納が知人や近所、会社に知られることはありません。

「任意売却」をしましょう! 「任意売却」を進めるためにまず家の価格を調べましょう。 ネットの“不動産一括査定”を利用しましょう。

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住宅ローンの滞納で家が競売にかけられる!!!

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住宅ローンの滞納や自己破産すると、家が差し押さえられて競売にかけられることになります。
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「任意売却」をすることにより、 家が差し押さえられて、競売にかけられることはなくなります。

 

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