自己破産免責終了!
その時の心境は、ようやく免責が下りてほっとした気持ちでいっぱいでした。
この記事の目次
自己破産で免責が下りる!
自己破産で免責が下りるということは、全てが終了ということです。
つまり自己破産者であることが終わり“復権”します。
その前に自己破産するといくつかの制約を受けます。
- 特定の職業につけない
(弁護士・税理士・警備員など資格制限を受けます) - 99万円以上の現金をもてない
- 20万円以上の預金が持てない
- 売値が20万円以上の財産は持てない
(不動産、マイホーム、貴金属、車などすべての資産) - 20万円以上の生命保険解約返戻金がある場合は解約
- クレジットカードの解約
- スマートフォンなどの分割支払いの解約
- 引っ越しができない、出張や旅行に行けない
(居住地を離れることができません)
自己破産の流れ
ここで自己破産の流れを簡単にお話しします。
- 弁護士に依頼
- 弁護士が受任通知を送る
- 弁護士が裁判所に提出する書類を作成する
- 裁判所に破産手続開始の申立てを行う
- 裁判官と面接
- 破産管財人と面接
- 債権者集会
- 免責許可決定の確定
免責許可決定後2週間後に、官報に公告
これで免責が確定されます。
免責が下りる
自己破産手続き開始から免責が下りるまで上記の制約を受けます。
免責が下りるまでの期間は人によって違い3ヶ月から1年ぐらいです。
免責が下りると“復権”します。
これで上記の制約は解除されます。
もうこれで自己破産者ではありません。
これから受ける制約
ただ残念ながらいくつかの制約を受けます。
借金することができません。
したがってクレジットカードは使えなくなります。
(借り入れと同様なので使えません)
今後5~10年間は、銀行等から借入することは出来ません。
住宅ローンの審査も5~10年間は、審査に通りません。
(全ての信用情報機関から自己破産の情報が抹消されるのに10年かかります)
自己破産者の提案!@kk
自己破産の最大の目的は「免責」を得ることです。
免責されると借金などの支払い義務が焼失します。
もう返済しなくてもいいのです。
私は数年前に自己破産をして免責が下り“復権”しました。
自己破産するまでは精神的に追い込まれ大変苦しい思いをしました。
自分の会社が倒産したので収入もなくなり自己破産で資産もゼロになりました。
倒産に自己破産はつらいものでした。
事実上今までの生活を失いました。
でも全てを失ったわけではありません。
失わなかった”大事な事”で次に進むことができました。
この事についてはいずれ詳しくお話ししたいと思います。
それから数年後立ち直ることができました。
自己破産は大変な事ですが、次に進むのに必要な事です。
“復権”後は自己破産前の自分に戻るのではなく、次に進みます。
わずかな制約はありますが結局それほどの事ではありません。
未来に向かって進むことができます。
置かれている状況が私達それぞれに違いますが、恐れる必要はありません。
勇気を出して進みましょう。
自己破産を成功させるには弁護士が大変重要になります。
弁護士については「失敗しない弁護士の選び方」コチラもご覧ください。
自己破産 免責許可
自己破産で免責許可とは、裁判所が債務者の支払い能力が無いと認めると債務が免責されます。
つまり、今までのような借金の取り立てがすべてなくなります。
(税金や損害賠償金、慰謝料などは支払わなければなりません)
この時点で免責許可が決定されます。
自己破産 免責許可決定確定とは
免責許可決定後2週間後に、官報に公告
これで免責が決定確定されます。
弁護士が裁判所から受領した免責決定書を受け取ってください。
これで免責が決定され、全てが終了します。
自己破産 免責許可期間
同時廃止の場合は3ヶ月~4か月ほどです。
免責が下りるまでの期間は人によって違い3ヶ月から1年ぐらいです。
必要な書類が集まらない場合があると、申し立てに1年以上かかる場合もあります。
自己破産 免責不許可 確率
0%~5%ぐらいが不許可になる確率です。
ほとんどの人が不許可にはならないようです。
それでも不許可になる場合は原因がはっきりしています。
- 20万円以上の金品を隠す
- 資産を他人名義に変更する
- 離婚して妻に財産を慰謝料として移動させる
- 土地や家の名義変更
- 土地や家の贈与をする
- 財産を安値で売る
- 偏頗弁済(特定の人にだけ返済をする)
- 浪費や賭博などによって著しく財産を減少させる
- クレジットカードで買って安く売り現金化する
- 車の名義変更をする
- 返せない借金を新たにする
これらの事で共通しているものがあります。
それは財産を取られないように移動したり処分してしまうことです。
弁護士や管財人に嘘をつき、財産を隠すと問題になります。
必ずバレるのでやめましょう。
財産隠しに関して「自己破産で財産隠し」コチラもご覧ください。
自己破産 免責決定後 取り消し
免責取消の申立期限は1年
不正な方法による免責許可の取り消しについては、免責許可決定後1年以内に破産債権者が申し立てた場合に限り認められるとされています。
自己破産後の借金
上記で説明したように免責が下りると“復権”します。
借金などの支払い義務が焼失します。
税金や損害賠償金などの支払い義務は消滅しませんが、通常の借金は全て支払い義務はなくなります。
ここで重要なのは、支払い義務はなくなっても、自分がこの人には支払いたいと思う相手には、支払ってもいいということです。
私にはどうしても支払いたい人が数名います。
総額で200万円ぐらいです。
今はまだ無理ですが必ず支払おうと思います。
まとめ
自己破産で免責が終了するとそれからの人生がどのように変わるのか、自己破産の経験者がお話しします。自己破産は大変苦しいものですが、次に進むのに大変必要な事です。
“復権”後は自己破産前の自分に戻るのではなく、次に進むことになります。
免責が下りるまでの流れや状況を説明します。
また、自己破産することで受ける制約について、復権後の制約と返しても良い借金についても説明します。
ぜひ参考にしてください。
自己破産者@kk
”自己破産者の提案!@kk”
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- 返済の義務からも解放されます。
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