自己破産!車を残す方法
自己破産!車を残す方法|経験者が語る失敗しない残し方
車は取り上げられますか?
財産は全て取り上げられると聞いたので?
取り上げられたりします。
ローンも関係あります。
私の場合は残すことができました。
”自己破産者@kk”が、
分かりやすく説明します。
この記事の目次
車の名義が自分名義でない場合?
名義が自分名義でない場合は対象外なので没収されたりしません。
ローンの支払いが残っている場合
ローンが残っていると車はローン会社のものです。
車は、ローン会社に没収されます。
車の資産価値(売却価格)が20万円以上の場合
車の売却価格が20万円以上の場合は裁判所から没収されます。
売却価格を知るのに車の査定が必要ですよね。
どこで査定をしたらよいのでしょうか?
私は中古車買取業者を利用しました。
中古車買取業者には、ラビット・アップル・カーセンサー・ガリバーなどがあります。
直接お店に行くとはっきりとした価格が確認できます。
中古車買取業者では、見積書を発行しません。
その理由は、随時金額が変動するために、その時点で査定した金額で取引をするためのようです。
書類が出ないので、名刺をもらい、それに金額を書いておけば自己破産時に使用できると思います。
私は弁護士にそうするように言われました。
2,3件の見積が必要です。
それらの中で一番高い金額が査定の対象となります。
車の資産価値(売却価格)が20万円以下の場合
20万円以下の場合は没収されません。
そのまま持ち続けることができます。
もう一つの方法・「第三者弁済」
ローンが残っていても、車を没収されず自分のものとする方法があります。
ローンの返済を第三者が返済することです。
親族(親や子供)がローンの残金を一括で支払う事です。
法的に問題なく車を残すことができます。
ローンが返済された時点で、車の所有者は自分のものになるのですが、車の価値が20万円以上の場合は、裁判所に没収されてしまいます。
「第三者弁済」をお願いする時は、車の価値が20万円以下であることを確認してからにしましょう。
”自己破産者@KK”の場合
私は、会社倒産、自己破産を決めるしかないと思い、まず弁護士に相談することにしました。
倒産や破産について知識がないので相談しながら色々な事を聞こうと思いました。
ネットで調べると色々な事がかかれていますが、よくわかりません。
弁護士もいろいろなタイプがいるのだと思いながら、何人かの弁護士に相談してから決めようと思いました。
2人目の弁護士に相談した時に車の話をしました。
車は自己破産後、残したいと思い相談しました。
車は会社名義です。
会社が倒産し自分も自己破産します。
私も破産するので私が買い取ることはできないようです。
妻が買い取れば車は継続して使えるようです。
買い取り金額は、車の査定会社で査定をすると分かります。
まず車の資産価値(売却価格)を調べることにしました。
数社の車の査定会社で査定をして一番金額の高い会社の査定額で妻が買い取るというものです。
車の査定会社(アップル)で査定しました。
自分の車を自分で買い取るようなものなので、できるだけ安い査定を望んでいました。
12万円でした。
その後、5か月後に担当弁護士が決まり、その弁護士から新たに数社の車の査定会社で査定をするように言われました。
以前車の査定会社(アップル)で査定したことは言ってなかったのと、すでに時間がたっているので再度査定をすることにしました。
まず、日産で買った車なので日産で査定しました。
査定額は1000円でした。
ガリバーでも査定しました。
1万円でした。
ガリバーの査定額”1万円”で妻が買い取ることになりました。
5か月前のアップルの査定が12万円だったのでこの違いに驚きました。
11万円安く買い取ることができました。
買い取りと同時に名義変更もしました。
私の場合、ローンは残っていませんでした。
金額も20万円以下なので、没収されません。
会社名義ではなく、自分名義の車であれば、自己破産後も問題なくそのまま使っていけたと思います。
他の弁護士に話を聞いたときは車を購入してから6年以上たっていれば資産価値がなくなるので処分されないと言っていました。
実際6年以上経過していれば、査定を行わなくても処分されないようです。
そのまま使えます。
自己破産時にやってはいけない事!!!
自己破産時に絶対やってはいけない事があります。
財産隠しを行うと「免責取り消し」や「詐欺破産罪(刑事罰)」を問われることになる場合があります。
【免責取り消し Wikipedia】
免責許可決定が確定した場合も、詐欺破産罪について破産者に対する有罪判決が確定したときや、破産者の不正の方法によって免責許可決定がされた場合、裁判所は、破産債権者の申立て又は職権により免責取消しの決定をすることができる(破産法254条1項)。
【詐欺破産罪 Wikipedia】
債務者が、破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者について破産手続開始の決定が確定したときは、10年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
ローンの残金を一括で支払ってしまう。
ローン会社という特定な債権者にだけ支払いをすると「偏頗弁済(へんぱべんさい)」することになります。
破産法に違反することになり【免責取り消し】になったりする場合があります。
自己破産時に持っている財産は、債権者に平等に配分しなくてはなりません。
債権者のすべてに平等に対応しなくてはなりません。
身内、親戚、知人など特定な債権者にだけ支払いをしてはいけません。
裁判所はこのような「偏頗弁済(へんぱべんさい)」を認めません。
車の名義を変える
車の名義を変えれば自分の持ち物ではなくなります。
自分の持ち物ではなくなれば裁判所から没収されることはありません。
そう思って名義を変えようとする人がいますが、これはダメです。
本来名義変更をすると、車の価値によっては”贈与税”がかかったりします。
自己破産時にこれを行うと”財産隠し”とみなされ「詐欺破産罪」になる可能性があります。
車の名義を妻や親族の名義に変えて没収されないようにする行為ですが、やってはいけません。
そうなると、免責も下りなくなります。
車を売ってしまう
車の資産価値(売却価格)が20万円以上の場合没収されるので、その前に売ってしまい、そのお金(現金)を隠してしまうことです。
このような行為は!“車の名義変更”と同様に「詐欺破産罪」になる可能性があります。
絶対にやってはいけない行為です。
それでは車は売ってはいけないのでしょうか?
いつなら売っていいのでしょうか?
破産法上いつまでなら良いという規定は書かれていません。
処罰の対象は、破産手続き開始後だけでなくその前も対象になります。
売っていい時期は、
借金の返済がまだできていて、破産する必要がない時点での売却です。
売ってはいけない時期は、
もう既に借金の返済ができずに、自己破産でしか再生できなくなっている時点での売却です。
知らずに間違った行為に陥る場合もあります。
自己破産手続き前に、弁護士に相談しましょう。
他にも没収されるもの
その他、細々としたものについては没収されるのでしょうか?
- 宝石、貴金属
- 絵画、骨董品
- 着物
- PC、プリンター
- 家具
- テレビ
- ビデオデッキ
- 洗濯機
- 冷蔵庫
- 電子レンジ
これらの物の中で没収されるか、されないかの目安は“売却価格”(売値)が20万円以下であれば没収されません。
また、5年以内に20万円以上のものを購入したものがあるかです。
これらに該当するものは「資産目録」として提示が必要です。
これらの中で、生活に必要な家具や家電は、没収されません。
自己破産すると車だけではなく色々なものも没収されます。
一番心配なのは何と言っても家ですよね。
マイホームですよね。
ローンの残っているマイホームは確実に没収されてしまいます。
マイホームは競売にかけられ二束三文で売られます。
時間的には、住宅ローンを滞納し始めてから1年3ヶ月~1年6ヶ月ぐらいで家から退去しなくてはなりません。
このままにしておくとこうなってしまいます。
ここで「任意売却」を考えてみましょう。
「任意売却」では二束三文で売られることはありません。
通常の金額で売れます。
その結果、残積/借金を少なくできます。
残債(家を売った残りの借金)も毎月¥10,000~¥50,000円程度の分割返済が可能です。
家を強制的に追い出されることはありません。
引っ越し時期も自身の意志が尊重されます。
引っ越し費用を売却代金から融通できます。
マイホームに関しては「住宅ローンが払えない!」コチラをご覧ください。
まとめ
自己破産する時、車を残す方法について経験者が失敗しない残し方をお話しします。
車の資産価値(売却価格)が20万円以上の場合は没収されます。
20万円以下の場合はそのまま持ち続けることができます。
車の資産価値(売却価格)を調べる必要があります。
ここでは、車の査定方法についても説明します。
”自己破産者@KK”のどうやって車を残したのか?体験談もお話しします。
車を残そうとする時、気を付けなくてはならないことがあります。
自己破産時にやってはいけない事!!!です。
【免責取り消し】【詐欺破産罪】になったりします。
最後に没収されるものの中で1番大きい“マイホーム”の事について「任意売却」を提案いたします。
その際「家の査定」が必要なので“不動産一括査定”をご案内します。
”自己破産者の提案!@kk”
会社倒産、自己破産するのには弁護士や司法書士が必要です。
弁護士を探さないといけません。
基本的に“ほとんど”を弁護士に委任することになるので、弁護士は大変重要です。
お願いしたくない弁護士や威張っている弁護士もいます。
弁護士選びに失敗すると、全てに失敗することになるかもしれません。
弁護士や司法書士を探そう!
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- 会社倒産、自己破産を経験した私のおすすめのサポートです。
- 電話やメールで相談できます。
- 相談は何度でも無料です。
会社倒産、自己破産を決断しましょう!
- 借金の取り立てがなくなります。
- 返済の義務からも解放されます。
- 大変苦しかった状況から解放されます。
- ここから再出発することができます。