自己破産の方法
どうしたら良いのか全く分かりません。
方法や順序など詳しく、分かりやすく教えてください。
自己破産者の@KKです。
この悩み解決します。
自己破産の方法|会社倒産・自己破産を経験者が分かりやすく解説
この記事の目次
破産を決める
会社倒産
会社を運営するお金が無くなる前に破産を決めましょう。
会社の営業を全て止める“Xデー”は売掛金が振り込まれた時、買掛金を支払う前、会社にお金がある時です。
お金が底をついてからの破産は、倒産もできなくなります。
会社の借金の保証人になっていると会社が倒産しても、個人で残金を支払わなければなりません。
支払いできなければ自己破産することになります。
自己破産
自己破産する目安は資産の額と負債の額で決めます。
資産が借金より多ければ自己破産できません。
資産や借金の額を調べましょう。
特にマイホームがある場合は、まず資産価値を調べましょう。
自己破産するとマイホームは差し押さえられます。
マイホームの資産額が借金よりも多い場合、自己破産しなくてよい場合もあります。
よく検討する必要があります。
その場合任意売却するとしてもマイホームの資産価値は重要なので早めに調べておきましょう。
ローンがある場合は残高も確認し、今後支払っていけるのかの確認をしましょう。
自己破産する場合は、会社の倒産と同時に行うことになります。
弁護士・司法書士どちらか決める
弁護士と司法書士の違い
司法書士にお願いすることもできますが、違いがあります。
司法書士は代理人になることができないので書面作成が中心になります。
また手続きが複雑になったりもします。
司法書士に依頼すると弁護士より費用と時間が多くかかります。
弁護士に依頼しましょう。
弁護士相談
自己破産経験者の感想・提案
会社倒産・自己破産のカギは何と言っても弁護士です。偉そうにしている弁護士もいます。
必要以上に高い報酬を取る弁護士もいます。
弁護士によっては大変嫌な思いをする場合もあります。
結局、どうしたら良いのか、私達にはよくわかりません。
基本的に弁護士にゆだねることになります。
結論を言うと、弁護士を決めてしまえば、後は弁護士の指示通りにすれば終わります。
弁護士の質問に答え、資料を提出していくだけです。
弁護士選びに失敗しないようにしましょう!!!
「失敗しない弁護士の選び方」コチラもご覧ください。
まずは弁護士に相談してみましょう。
「法テラス」
「法テラス(日本司法支援センター)」は、法的トラブルを解決するために国が設立した総合案内所です。
そのため、借金問題や相続問題をはじめ、民事・刑事を問わずさまざまな法的トラブルに対する有効な解決策を提示・案内してくれます。
なお法テラスでは、経済的な理由や立地の関係で相談先がうまく見つからない方でも必要な情報やサービスの提供が受けることが可能です。
「法テラス」
「法テラス2」
「日本弁護士連合会」
「日弁連」は、弁護士がもっと身近で、もっと気軽な皆さまのパートナーとなるため、全国各地に展開している弁護士会の法律相談センターにつながる「ひまわりお悩み110番」をご用意しています。
0570-783-110にお電話ください。
お電話いただいた地域に近い弁護士会の法律相談センターにつながります。
スタッフにご相談内容をお伝えください。 スタッフにお名前、連絡先、ご相談の概要などをお伝えの上、面談日、相談場所をお決めください。
「日本弁護士連合会」
情報を集める
弁護士に相談することによって情報を集めます。
あなたの聞きたい情報です。
- 会社は倒産しないといけないのか?
- 他に方法はないのか?
- 自己破産しないといけないのか?
- 自己破産した時の 家族の影響について
- マイホームは処分されてしまうのか?
- 何から始めたらいいのか?
- 弁護士料はいくらかかるか?
弁護士に依頼する
弁護士選びも大変です。
少し時間もかかるかもしれません。
弁護士が決まったら契約をします。
受任通知発送
自己破産経験者の感想・提案
弁護士を決めたら次は弁護士が受任通知を発送します。そのためには法人・個人の債権者リストが必要です。
前もって債権者リストを用意しておくことをお勧めします。
今後債権者との交渉は全て弁護士が行います。
これで債権者は借金の取り立てはできなくなります。
これで借金の取り立てなど大変な事から解放されます。
精神的にも開放された感じになります。
会社事業停止「Xデー」
Xデーは会社の業務を全て終了し閉鎖します。
従業員へ説明をします。
会社が倒産する事、本日限りで会社が閉鎖する事、給料や離職票について等。
書類作成など申立の準備
ここからは、会社倒産、自己破産するための準備です。
弁護士は破産申し立てをするための書類を数か月かけて作ります(2〜3ヶ月程度はかかります)
弁護士から指示があるのでそれに応じて資料や書類を提出します。
債務整理
ここで債務整理の種類や自己破産の方法などについてよく考えてみましょう。
まずは債務整理の種類についての説明です。
「任意整理」
弁護士が債務者と業者の間に入り、債務額全体を減らしたり、月々の返済額を減らす手続きです。
返済期間を3~5年で完済できるようにします。
自己破産のように財産を失わないですみます。
家族や会社にバレにくいです。
「自己破産」
借金返済の見込みがないので、全ての借金をゼロにするという手続きです。
所有できる資産は99万円以下の現金、20万円以下の預貯金です。
それ以外の財産やマイホームなどの財産もそれらは債権者への配当にまわされます。
「個人再生」
裁判所を通じて債務を減額してもらいます。
大幅に減額された借金を3年間で分割して返済していくという手続です。
住宅を手放さずに手続きをすることができます。
「個人再生」では住宅を手放さずに済みます。
自分の状況に合わせて選ぶことができます。
詳しくは、弁護士に尋ねるのも必要です。
自己破産の種類
自己破産の手続には、同時廃止・管財事件の2つがあります。
同時廃止
処分すべき財産がない場合。
申立をおこない破産手続の開始と同時に終了します。
債務者の財産が20万円に満たない場合が目安です。
申立から免責までの期間は、 2ヶ月~3ヶ月 です。
裁判所に払う費用 2万円~程度です。
管財事件
債務者の財産が、一定額以上の財産がある場合です。
債権者に配当する破産手続きのことです。
裁判所から選ばれた破産管財人が財産を清算する手続です。
会社(法人)の自己破産は、管財事件となります。
申立から免責までの期間 6ヶ月~1年です。
裁判所に払う費用 40万円~です。
少額管財について
管財事件で、複雑な手続きが必要とならないケースについては、裁判所に納める予納金の金額が20万円程度と、かなり少額で済みます。
法人・会社の破産の場合でも、弁護士が代理人となっている場合には,少額管財として取り扱われます。
申立から免責までの期間 3ヶ月~6ヶ月です。
裁判所に払う費用 20万円~です。
通常の管財事件では裁判所に納める予納金が40万円となります。
少額管財は20万円で済みます。
同時廃止も20万円で済み、破産手続の開始と同時に終了します。
早く終了します。
少額管財になるかならないかは、自分ではなかなか判断しずらいので弁護士に尋ねてみましょう。
会社破産と自己破産の申し立て
裁判所に対して申立てを行います。
私の場合は法人の破産があったので管財事件になりました。
処分しなくてはならない不動産もありましたが、少額管財に近い状態でした。
ここでは管財事件として話をしていきます。
もし仮に少額管財や同時廃止になったとしても、かえって管財事件より簡易的になり金額も安くなるので心配はいりません。
自己破産経験者の感想・提案
申し立ての前は弁護士が申し立ての書類を作成するために、情報や資料を集めます。つまり債務者であるあなたに、質問や資料の提出を求めます。
申し立てをした後は破産管財人がいろいろと調査をします。
再度質問や資料の提出を求めます。
いずれにしてもそれらに対応すれば問題ありません。
私の場合はそれほど沢山の質問や資料出しはありませんでした。
後は債権者集会を待つだけになります。
債権者集会も5~10分程度で終わります。
これで全て終了して「免責決定書」を受け取ります。
会社破産と自己破産手続の開始決定
破産開始決定と同時に破産管財人が裁判所によって選ばれます。
破産管財人との面接があります。
会社の代表者、弁護士、破産管財人とで打合せを行います。
会社財産の内容、個人財産の内容などの処分や方針についても協議します。
破産管財人は、破産した会社の財産や個人の財産について、全面的に財産を管理し処分する権限を持ちます。
弁護士の提出した書類を破産管財人がさらに詳しく調査していきます。
郵便物調査
破産管財人による郵便物の内容の確認です。
破産者宛の郵便物を、破産管財人に転送し中身を確認されます。
破産手続が終了するまで3か月~かかります。
審尋(裁判官面接):しんじん
裁判官と裁判所での面接のことで、必ず行われるわけではなく、裁判官が必要であると判断した場合にのみ行われます。
債権者集会
債権者集会とは、債権者に情報を提供するために、破産管財人が、負債や財産について今後の配当又は破産手続の廃止見込みなどを報告します。
意見があれば申立人の弁護士が意見を申述します。
特に問題がなければ裁判官が事件終了の決定をします。
債権者集会の出席者は、「裁判官」「管財人」「弁護士」「債務者」「債権者」です。
債権者が出席しない場合が多いです。
通常5~10分程度で終了します!
免責確定
免責が許可されれば、すべての借金(債務)の支払い義務がなくなります。
免責許可後、担当弁護士に「免責決定書」が1,2週間後送られてきます。
その後受け取ることができます。
これで終了となります。
法人破産について、 法人破産は財産が何も残りません。
法人破産では法人は完全に消滅してしまいます。
まとめ
会社倒産、自己破産の方法を経験者が分かりやすく解説していきます。会社倒産、自己破産の具体的な流れは、
最初は会社倒産、自己破産を決めるところから始めます。
そして最も重要な弁護士を決めます。
次は弁護士が受任通知を送ります。
ここで仕事の半分以上は終わります。
後は破産するための資料作りです。
書類作りは弁護士が行います。
弁護士の誘導に沿って行っていけばいいです。
破産手続き開始後、破産管財人の指示のもとに再度情報や資料を送ります。
最後に債権者集会を行い終了です。
免責が下ります。
今回の記事では破産の方法を分かりやすく説明しています。
自己破産経験者の感想や提案も記載しています。
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”自己破産者の提案!@kk”
会社倒産、自己破産するのには弁護士や司法書士が必要です。
弁護士を探さないといけません。
基本的に“ほとんど”を弁護士に委任することになるので、弁護士は大変重要です。
お願いしたくない弁護士や威張っている弁護士もいます。
弁護士選びに失敗すると、全てに失敗することになるかもしれません。
弁護士や司法書士を探そう!
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