2021.06.07

自己破産の流れ

自己破産の流れ2
自己破産手続き

自己破産の流れ|一目でわかるやるべき事

自己破産の流れ1

自己破産します。
でも経験がないのでまったくどうしたら良いのか分かりません。
 
これから弁護士を見つけるのですが、
その前に少しでも知識がないと話にもならないと思うので!
経験者に自己破産の流れを教えてほしいです。
 
自己破産者@kk
自己破産には「管財事件」と「同時廃止事件」の二種類があります。
 

自己破産の流れ


同時廃止

「同時廃止」は管財事件と違って破産管財人が選任されず、破産手続の開始と同時に破産事件が終了(同時廃止)する手続きです。
その理由は破産手続きの費用を支払う財産がない場合や、自己破産を認めても特に問題のない場合に取られる手続きです。
会社倒産と同時に行う自己破産では「管財事件」になります。

管財事件

「管財事件」は裁判所から破産管財人が選任され、その破産管財人が,破産者の財産を調査・管理・換金して債権者に分配することになります。
さらに免責不許可事由がないかどうか(破産を認めても問題ないか・免責調査)を行います。
免責が下りるまで半年~1年かかります。

自己破産の流れ

  1. 弁護士を探す
  2. 弁護士に依頼
  3. 弁護士より受任通知の送付
  4. 弁護士が裁判所に提出する書類を作成
  5. 裁判所に申し立て
  6. 裁判官と面接(審問)
  7. 同時廃止決定
  8. 破産管財人による面接
  9. 債権者集会
  10. 免責許可決定の確定
  11. 復権

1.弁護士を探す

自己破産するのに第一歩はまず弁護士、もしくは司法書士を探すところから始まります。
でも実はその前に重要な事があります。
それは自己破産することを決定しているのか、まだ迷っているのか?

私の場合は運営している会社がうまくいかなくなり資金も底をついてきたので、会社倒産と自己破産をすることを決めました。
ここで重要なのは、会社倒産と自己破産するのにもお金が必要ということです。
全くお金がなくなってからでは何もできなくなります。
前もって情報を仕入れることと自分の状況を把握することが必要です。

”エックスデー”をいつにして、弁護士はいつまでに決めるのかが重要になります。
弁護士を決めるのに最低でも1ヶ月は余裕を持っていたほうがいいです。
弁護士選びは大変重要です。
「失敗しない弁護士の選び方」コチラもご覧ください。

2.弁護士に依頼

弁護士は大変重要な存在です。
弁護士が見つかるまで少し時間がかかるかもしれませんが途中で投げ出さないで見つけてください。
複数の弁護士に会い(私は6名)決めましょう。
弁護士料の見積を出してもらいましょう。

弁護士料の見積は弁護士にお願いする内容が、ある程度決まらないと出すことができません。
借金の情報を全て話す必要があります。
話をしていく中で弁護士が“自己破産”に経験豊富なのかもわかってきます。
またできる弁護士のほうが見積りがあいまいではなく比較的安いです。
疑問があれば必ず聞きましょう。

話をすることによって自分自身のすべきこと等色々な事が分かってきます。
複数の見積を取りましょう。
弁護士選びで大切なのは、“自己破産”にある程度は経験があることと話がしやすい人です。
話をちゃんと聞いてくれて、話がしやすい人を選びましょう。
「失敗しない弁護士の選び方」コチラもご覧ください。

3.弁護士より受任通知の送付

受任通知とは、弁護士が代理人として債務整理を行うことを債権者に知らせるための通知です。
この通知を出すことによって債権者は借金の取り立てはできなくなります。
今後債権者との交渉は全て弁護士がすべて行うことになります。
これで今までの取り立てから解放されます。

4.弁護士が裁判所に提出する書類を作成

自己破産するために必要な書類を弁護士が2ヶ月~3ヶ月程度かけて作成します。
書類作成は全て弁護士から指示があるので、それに従って資料や書類を提出します。

ここで重要なのは弁護士はあなたの資産を調べます。
現在の資産状況を伝えなくてはいけません。
絶対にごまかしたり嘘を言ったりしないようにしましょう。
場合によっては免責ができなかったり、詐欺罪になることもあります。

同時廃止の場合

処分すべき財産がない場合、債務者の財産が20万円に満たない場合が目安です。
「同時廃止」は管財事件と違って破産管財人が選任されず、破産手続の開始と同時に破産事件が終了(同時廃止)する手続きです。
管財人への引継予納金が必要ないので費用が安く手続きも簡略化されます。
裁判所に払う費用 2万円~程度です。
申立から免責までの期間は、 2ヶ月~3ヶ月 です。

管財事件

債務者の財産が、一定額以上の財産がある場合です。
債権者に配当する破産手続きのことです。
「管財事件」は裁判所から破産管財人が選任され、その破産管財人が,破産者の財産を調査・管理・換金して債権者に分配することになります。
免責が下りるまで半年~1年かかります。

5.裁判所に申し立て

弁護士は債務者の代理人として裁判所に申し立てをします。
私の場合は破産開始決定と同時に破産管財人が裁判所によって選ばれました。
債権者集会の日程も決まりました。3か月後でした。

6.裁判官と面接(審問)

申し立て後裁判官と面接(審問)することがあります。
申し立てをした時点で裁判官と面接(審問)する日時が決まります。

7.同時廃止決定

「同時廃止」の場合は破産手続の開始と同時に終了します。

8.破産管財人による面接

「管財事件」の場合は次のステップに進みます。
私の場合は選出された破産管財人に会うために破産管財人の事務所に弁護士と会いに行きました。
会社の実印やクレジットカードを預けました。
1時間ほど話をして終了でした。
破産管財人とはどういうものなのか?
破産手続きで調べられた内容についても、
「自己破産はどこまで調べられる!」コチラをご覧ください。

9.債権者集会

裁判官
破産管財人
弁護士
破産者
債権者
これらが出席者です。
ほとんどの債権者集会で債権者が出席することはありません。
破産管財人から債権者に、収支・財産の報告があります。
配当がないこと、免責について問題のないことを説明します。
5~10分程度で終了します。
債権者から罵声が飛ぶようなイメージがあるかもしれませんが、テレビのような騒ぎやトラブルはありません。
裁判官が事件終了の決定をします。

10.免責許可決定の確定

債権者集会が終了し免責について問題がなければ免責の許可が下ります。
免責許可決定後2週間後に、官報に公告されます。
私の場合、破産申し立てから免責が下りるまで5ヶ月ほどかかりました。

11.復権

「復権」とは!
復権とは自己破産の際に、破産者に課された権利の制限を消滅させ、破産者の本来の法的地位を回復させることを指します。

簡単に言うと、自己破産を行うための制限が解除され、元の状態に戻ることです。
もう”自己破産者”ではありません。
再スタートです。

まとめ
自己破産の流れ|一目でわかるやるべき事
自己破産の流れを一目でわかるように表示し、やるべきことも分かりやすく説明しています。
弁護士を探す
弁護士に依頼
弁護士より受任通知の送付
弁護士が裁判所に提出する書類を作成
裁判所に申し立て
裁判官と面接(審問)
同時廃止決定
破産管財人による面接
債権者集会
免責許可決定の確定
復権
これらの流れを分かりやすく説明しています。
ぜひ参考にされて下さい。

自己破産者@kk

”自己破産者の提案!@kk”

 

会社倒産、自己破産するのには弁護士や司法書士が必要です。
弁護士を探さないといけません。
基本的に“ほとんど”を弁護士に委任することになるので、弁護士は大変重要です。
お願いしたくない弁護士や威張っている弁護士もいます。
弁護士選びに失敗すると、全てに失敗することになるかもしれません。

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