自己破産で携帯はどうなる?
どうなるんですか?
自己破産をすると、信用情報機関へ事故情報が個人情報と紐づけで記録(ブラックリスト入)されるため、事故情報の掲載期間中は、携帯電話の新規割賦契約が難しくなるでしょう。
自己破産で携帯はどうなる?なぜ使える人使えない人に分かれる
この記事の目次
携帯の強制解約について!
自己破産をすると、携帯が強制解約される人とそのまま利用可能な人に別れます。
自己破産しても携帯だけは残したい
そう思う人はあなただけではないですよね。
携帯にはいろいろなものが詰まっています。
- ラインのデーター
- 色々な人との思い出の写真、動画
- 様々な人の電話番号
- その他プライベートなもの
”自己破産者@KK”の場合
私の場合は簡単でした。
私の携帯は法人名義だったので私のものではなかったのです。
この場合私の自己破産の影響は受けません。
問題外です。
でも法人(会社)は倒産するので持ち主は消滅します。
携帯は一括購入だったので、分割(ローン)はありません。
使用料の滞納もありません。
弁護士に話をすると私に名義変更してそのまま使えば良いという事でした。
そのまま使っています。
この場合、
-
- 名義が私の名義ではなかったので何も問題になりませんでした。
- 機種は一括購入だったので、分割(ローン)の未払い金はありませんでした。
- 使用料の滞納もありませんでした。
- 何も問題ないので名義を変更して使うことができました。
「携帯ブラック」
携帯やスマホの未払い情報は各携帯電話会社で共有されます。
「携帯ブラック」とは携帯電話会社独自のブラックリストに載ることです。
自己破産の目的は借金(債務)の支払い義務をなくすことです。
借金が払えないので借金を免除することです。
携帯やスマホの機種を分割で購入して滞納した場合や、毎月の通話料も滞納した場合など自己破産するとこれら全て免責されます。
免責とは支払い義務がなくなります。
しかし信用情報機関に載ることになります。
これが「携帯ブラック」です。
「携帯ブラック」になってしまうとローン契約が5年~10年できなくなります。
携帯電話を分割で購入することができなくなります。
自己破産しても携帯電話をそのまま使える人
自己破産後、何も問題なく携帯電話をそのまま使っていい人がいます。
その人とは、携帯電話を分割で購入せずに既に支払いを終えている人です。
また通話料の延滞もない人です。
この場合免責されるべき借金がないので継続して使えます。
自己破産して携帯電話が使えなくなる人
その人とは、携帯電話を分割で購入し支払いを滞納している人です。
また通話料も滞納している人です。
この場合すべての滞納金は免責されます。
滞納の支払い義務がなくなります。
しかし強制解約されて携帯電話は使うことはできなくなります。
自己破産後の新規契約
自己破産後に新規に携帯電話の契約をする場合、機種の分割(ローン)契約はできません。
※ローンは借金です。
自己破産者は5年~10年借金はできません。
一括で購入しなくてはなりません。
通話料金は普通に支払う事ができます。
家族の誰かが破産をした場合の影響
回線契約者が破産した場合
例えば父親が回線契約者であり家族全員の携帯電話をまとめて契約している場合で父親が破産した場合?
強制解約になる可能性が高いです。
回線契約者以外が破産した場合
回線契約者以外が破産した場合は、問題ありません。
影響は全くありません。
自己破産をした後の新規契約・機種変更への影響
自己破産時において、機種の分割払い中で滞納していて利用料金も滞納していた。
自己破産でそれらが免責された場合、問題なく新規契約できます。
滞納金がない場合も同様に問題ありません。
でも残念ながら分割(ローン)での購入はできません。
自己破産後の新機種購入と契約
今までの契約で問題があったとしても次の方法で何とかなるはずです。
試してみてください。
- 一括で機種を購入し契約する
- 家族名義で購入し契約する
大体これらの方法で契約できます。
自己破産後の携帯機種変更・分割
自己破産後信用情報機関に5年間載ることになるので機種の分割払いで購入することはできません。
自己破産後携帯持てる
自己破産後機種を分割払いで購入することはできませんが、一括で購入することはできます。
回線使用料の契約は自己破産後、ちゃんと免責が下りていれば問題なくできます。
自己破産時に携帯の名義変更
携帯電話の強制解約を避けるために名義変更を考えたりします。
分割払いが残ったまま名義変更を行うと”偏波弁済”となる場合があります。
”偏波弁済”とは特定な債権者だけに返済をした場合の事で「破産法」に触れます。
最悪の場合、免責が下りない(免責不許可事由)場合があります。
必ず弁護士に相談しましょう。
偏頗弁済(へんぱべんさい)についてはコチラもご覧ください。
自己破産・携帯利用料金の滞納
- 自己破産時に携帯利用料金の滞納があり免責された場合
問題なく携帯電話会社と契約できます。 - 「破産債権」として計上しなかった場合
自己破産時に携帯利用料金の滞納を裁判所に「破産債権」として計上しなかった場合問題となります。
電話料金は債権として残り、請求され、支払わなければなりません。
またブラックリストに載ったままになるので、通常では5年~10年で機種を分割払いで購入することができるようになりますが、できない状態が続くことになります。
自己破産者@kkからの提案
自己破産すると資産は差し押さえられてしまいます。携帯電話、スマホは差し押さえられるのでしょうか?
資産価値が20万円以上するものは差し押さえられますが、携帯電話、スマホはそこまでしませんよね。
また、 携帯電話、スマホは生活に欠かせないものです。
生活に欠かせないものは、差押えの対象にならないと考えられます。
今まで色々とお話ししてきましたが、問題なのは、
・携帯電話を分割で購入し支払いを滞納している。
・通話料も延滞している。
この二つの事が問題になり強制解約となります。
事前にこの問題を解消しておいたほうが良いです。
自己破産時に機種代の残金を支払ったり、通話料の滞納金を支払ってはいけません。
(偏波弁済で免責が不許可になったりする場合があります)
もっと前にすべての支払いをすることをおすすめします。
そうすれば自己破産後、強制解約されることなく携帯電話を継続して使うことができます。
”自己破産者の提案!@kk”
会社倒産、自己破産するのには弁護士や司法書士が必要です。
弁護士を探さないといけません。
基本的に“ほとんど”を弁護士に委任することになるので、弁護士は大変重要です。
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