2021.05.17

自己破産を10倍楽にする

自己破産5-1
自己破産デメリット
 
私の経営している会社がうまくいかず会社倒産、そして自己破産しそうです。
大変怖いです。
自己破産するとどうなるのか分かりません。
失敗しない自己破産の方法が知りたいです。
 
ようこそ!!
自己破産者の@KKです。
この悩み解決します。
詳しいプロフィールはこちらから
 
 
私は、
私の経営していた会社が倒産しました。
銀行の借入に対し保証人になっていましたが、返済できず自己破産しました。
数千万円の債務と友達や親類にも迷惑をかけました。
大変な思いをしました。
 

この経験から、同じような事態に直面しているあなたに 失敗しない自己破産の3つの方法を提案します。

自己破産を10倍楽にする【自己破産経験者が教える3つの方法】とは?

  1. 資産と負債を計算する。
    破産するか、破産しないか判断する。
    マイホームや不動産がどうなるか判断する。
  2. 「偏頗弁済(へんぱべんさい)」しない。
    特定の人にだけ返済をしない。
  3. 金融機関や債権者に嘘をつかない。
    借金した人達に嘘をつかずに、正々堂々と話をする。
 
この3つの方法を実行することにより自己破産が大きく楽になります。
“自己破産者@kk”からの重要な提案です!!
それでは詳しく説明していきます。
 

1.資産と負債を計算

自己破産しかない?借金を返せる気がしない。
と、どんぶり勘定で思わないで、まずは資産と負債を計算してみましょう。
資産が負債より多い場合は破産できません(破産しなくて済みます) ちゃんと計算せずに破産を決めつけてしまうと後で大変な目に合うかもしれません。

弁護士に頼んだ後は簡単に変更ができません。
場合によっては自己破産せずに済む場合もありますし、自己破産したほうがいい場合もあります。

例えば、自己破産せずに、任意整理を選び800万円の借金を返済する事になったとします。
毎月5万円の返済をすると13年以上かかります。
収入にもよりますが、総額20万円の給料からだった場合では少し無理だと思います。
弁護士と相談して決めたとしても、この場合弁護士は任意整理を進めるべきではないと思います。
自己破産を進めるべきです。

自己破産するのか、しないのか?任意整理を選ぶのか? 決定権は自分にあります。

自分でしっかりと考えてみましょう!

資産
現金・貯金・家・マイホーム・親から譲り受けた土地や家・株券・絵画や骨董品など(売ると20万円以上のもの)・生命保険の解約返戻金(解約すると戻ってくる20万円以上になるもの)・車(売ると20万円以上になるもの)・退職金(今退職したらいくら出るか)・その他、PCや貴金属等(売ると20万円以上になるもの) ※自分名義のものです。
負債
住宅ローン・自動車ローン・消費者金融・キャッシング・借金・カードローン・クレジットカードの未払い・保証人になっているもの・知人や親族からの借入。 ※自分名義のものです。

最初にやるべきこと!

最初にやるべきことは資産と負債を計算して破産すべきかどうか結論を出すことです。
会社を運営している場合は、自分の自己破産以前に会社の倒産を判断しなければなりません。

会社が倒産しても、経営者が会社の借金の返済義務を負うことはありません。
しかし経営者が会社の借入の保証人になっている場合は、借金の返済義務を負うことになります。
もし返済できなければ自己破産することになります。

会社の倒産と自己破産を同時に行うことになります。
会社の破産は逃れられないのか? 自己破産は避けられないのか?

マイホーム・家・不動産

資産の中で重要なのは金額も一番大きい、マイホーム・家・不動産です。
”マイホーム”は今住んでいる家なので大きな問題ですよね。
子供がまだ小さかったり、親と同居していたり、何から手を付けたらよいのか?
家族に影響を与える、家族に迷惑をかける大きな問題です。

自己破産した場合、差し押さえ(没収)の対象になります。
なぜ差し押さえられるのでしょうか?

  • 住宅ローンの返済が止まると、銀行から抵当権が実行され、競売にかけられ売却されます抵当権とは、住宅ローンが返済されない場合、その不動産を差し押さえる権利のことです。
    差し押さえられたからといって、すぐにマイホームから退去ではなく、返済が止まってから1年ぐらいで競売による強制退去になります。
    競売では市場価格の7割から6割で売られます。

    競売物件の情報はインターネットのサイトに公開されます。
  • 住宅ローンの支払いが終わっている場合、「自己破産の申し立て」後は、管財人が”競売”にかけるのか、”任意売却”で売るのかを判断します。
    管財人は破産者の財産を換金し債権者に分配するのが仕事です。
    破産者であるあなたが決めることはできません。

任意売却

マイホームを失うことは家族にとって悲惨なことです。
最悪のシナリオは住宅ローンの返済が破綻してしてしまうと、最後にはマイホームが強制的に競売にかけられてしまいます。

任意売却を有利に進めるためには、ローンの滞納から4~6ヶ月ごろまでに進めたほうがいいです。
【マイホーム・家・不動産】を自己破産せずに残せるのか? または、差し押さえられ、競売にかけられ、大変安いお金で売られてしまう。
これらを回避できるのか。

任意売却のメリット

  • 競売のように安い金額で売ることになりません。
  • ローンの返済が破綻して売却していることが、ネットなどで公開されることがありません。
  • 銀行からの督促状・催告書通知がきません。
  • 裁判所執行官が自宅に押し掛けてくることがありません。
  • 自己破産手続きが“管財事件”ではなく“同時廃止”になる可能性が高くなります。
    “同時廃止”になれば予納金(20万円~50万円)が不要になります。
    弁護士費用も安くなります。
    管財人がつかないので手続きが早くなります。

自己破産が避けられないのかを早めに判断し、避けられない場合も”任意売却”をすることをお勧めします。
特に競売を避けたい場合は早めに、自己破産の申し立て前に”任意売却”をしたほうがいいです。

不動産・査定

”任意売却”するためには【マイホーム・家・不動産】の金額を査定してみましょう。
無料で簡単に数社で査定できます。
よく検討する必要がありますが、結論を先延ばしせずに的確に進めていったほうがいいです。

私は親から相続した家があったのですが自己破産する前に売却しました。
いずれにしても【マイホーム・家・不動産】の資産価値(売値)を早めに査定して対処法を考慮することをお勧めします。

早めにマイホームや不動産の価値を調べておいたほうがいい理由は!

  • 売りに出してもすぐに売れないことがあります。1,2年以上売れなかったりします。
  • 競売にかけられると市場価格の7割から6割ぐらいの安い金額で売られます。
  • 自己破産を決めてから破産手続き開始まであっというまに過ぎてしまいます。
    任意売却の余裕もなくなってしまいます。
“不動産一括査定”一括無料査定に関してはコチラもご覧ください。 >

2.「偏頗弁済(へんぱべんさい)」しない。

会社の支払いで行き詰まると、長年の仕事の友達、知り合いでこの人だけには払っておきたい人や、身内などがいますよね!
でも会社の倒産をするときに相手がどういう人であれ特定の人だけに支払いをしてはいけません。

自己破産をするときも同様に、特定の人だけに支払いをしてはいけません。
全ての債権者(借金をした相手、支払いをしなくてはいけない相手)には平等に支払いをしなければなりません。
特定の人だけに支払いをしてしまうと”偏頗弁済(へんぱべんさい)”といって破産法上違法になります。

もし行った場合、破産申請に影響したり、「免責不許可事由」の一つとなり免責が許されない場合もあります。
また偏頗弁済(返済)を受けた債権者は、管財人から戻すよう請求されたりして、かえって債権者に迷惑をかけることになったりします。

私はお願いする弁護士を決めるのに6人ほどの弁護士に会い、相談しました。
その当時は何もわかっていなくて、偏頗弁済について最初は知りませんでした。

  • 最初に相談した弁護士

    最初に相談した弁護士はどうしても借金を返したい人がいたら今のうちに返しておいたほうが良い。
    ただし、その後もし私に依頼を決めた場合はその時点からは、相談なしに絶対にお金を動かさないようにしてください。
    と言っていました。
    自分に依頼する前なら大丈夫ということでしょうか?
     
  • 二人目の弁護士

    二人目の弁護士は、例えば今返済してその後弁護士に依頼した場合、申立までに5,6ヶ月の日程が必要になるので、今なら返済してもいいです。
    という答えでした。
    5,6ヶ月後なら問題ないのでしょうか?  
  • 3人目の弁護士

    しかし3人目の弁護士は偏頗弁済は絶対やってはいけない。
    もし行った場合、弁護を受けれないと言っていました

その後私自身で偏頗弁済について調べました。 その結論は、 絶対にやらないほうがいいです。
弁護士によって多少の意見の違いはあるでしょうが、破産法に詳しい弁護士と、そうでない弁護士で意見が分かれるのではないかと思います。

もし管財人に発見されると上記のように面倒なことになるかもしれません。
担当の弁護士の信用も失います。
私の意見ですが、会社倒産、自己破産をするのは、お金がないからするのですよね!
ほかに方法がないからするのですよね。 残念ながら債権者に大きく迷惑をかけてしまいます。

迷惑をかけることは、もう防ぎようがありません。
自分の力ではもう防げないのであきらめましょう。
あきらめることを前提に法律にのっとり、特定な人だけに返済する偏頗弁済は止めましょう。

3.金融機関や債権者に嘘をつかない。

倒産・自己破産が近づくと支払いができなくなってきます。
その場合債権者に対し“3日後に支払います”“1週間後に支払います”と、支払えないのについ、言ってしまうこともあります。

でも絶対に言うのをやめましょう。
相手はそれを信じ取り立てをしてきます。
払えなくなるとこれを繰り返してしまいます。
そして信用を失い、相手は怒りを強く持つようになります。

まずXデーを決めることです。
Xデーとは会社の倒産、破産宣告を従業員に伝えることです。
Xデーの決め方は、キャッシュレスが起こる日が目安です。
支払いができなくなる日です。
それに売掛金の回収日や、今後の仕事の受注によっていつまで営業ができるかの日を決めることです。
Xデーは会社を閉鎖する日で、破産手続きを始める日です。

この日より金融機関や債権者には絶対に、払いますとは言わないようにします。
実際今後のことは弁護士にゆだねることになるので全てについて嘘を言わないようにしましょう。

私は金融機関や債権者に一切返済できないことを伝え、今後弁護士からの連絡があることを伝えました。
本当に返済できないし、少しでも返済すると偏頗弁済になることを“はっきりと正々堂々と”伝えました。
すると、びっくりしたのですが、最後には“ありがとうございました”“頑張ってください”などの言葉をいただきました。

開き直りとも言えるかもしれませんが、この方法が一番の方法だと思います。
今後、弁護士が介入した時点で債権者とは直接連絡を取ることはできなくなります。

 
この3つの方法をぜひ実行してみてください。
自己破産して免責が下りると借金を返済する義務がなくなります。
また破産者ではなくなります。
 

ここから再出発するわけですが、今までの問題を引きずらずに、きれいに出発していきたいですよね。
今後、自己破産した場合必ず直面する3つの内容です。
提案した3つの方法をぜひ実行してみてください。

”自己破産者の提案!@kk”

 

会社倒産、自己破産するのには弁護士や司法書士が必要です。
弁護士を探さないといけません。
基本的に“ほとんど”を弁護士に委任することになるので、弁護士は大変重要です。
お願いしたくない弁護士や威張っている弁護士もいます。
弁護士選びに失敗すると、全てに失敗することになるかもしれません。

弁護士や司法書士を探そう!

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  • 会社倒産、自己破産を経験した私のおすすめのサポートです。
  • 電話やメールで相談できます。
  • 相談は何度でも無料です。

会社倒産、自己破産を決断しましょう!

  • 借金の取り立てがなくなります。
  • 返済の義務からも解放されます。
  • 大変苦しかった状況から解放されます。
  • ここから再出発することができます。

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