自己破産はどこまで調べられる!
現金や通帳、財産などどこまで調べられますか?
自己破産者の@KKです。
どこまで調べられるか、
私の体験を全てお話しします。
自己破産はどこまで調べられる|教えてほしい本当の事!
この記事の目次
自己破産はどこまで調べられる!
個人の通帳2年分、会社の通帳2年分のコピーを渡します。
最初に弁護士が調べ、その後管財人が徹底的に調べます。
これらの2年分のコピーでほとんどの生活状況を調べられることになります。
破産手続き開始後数か月間は管財人が郵便物を管理します。
中を開けてチェックします。
これらの書類などでつながっている情報は全て確認されます。
隠してもバレます!!!
沢山の質問に答えて、沢山の書類を提出します。
債権者の方には申し訳ないですが、
未来のない仕事なので気分が滅入ります。
とりあえず覚悟はしていたほうがいいです!
弁護士について!!!
破産手続きにおいて調べる弁護士は2人います。自分で委任した弁護士、裁判所から任命された破産管財人(弁護士) この2名が調べることになります。
- 最初数名の弁護士に相談したほうがいいと思います。
そして“この弁護士にお願いしたい”という人を決めて委任します。
この弁護士に破産手続きに必要な情報や書類の提出を行います。
細かく話を聞いてくれるのもこの弁護士です。
この弁護士選びが失敗すると精神的に思うように進まないかもしれません。
お互いに相性があるので、威張っていない、話しやすい弁護士がいいと思います。 - その後、破産管財人が決まり破産手続きが開始されます。
(管財人は裁判所が決めるので自分で選ぶことはできません)
破産管財人は債権者の代表的立場として資産をさらに調査します。
細かく納得がいくまで調べます。
最初に弁護士に相談する時に必要な書類
会社倒産・自己破産が身近に控えてる場合、まず弁護士に相談に行くと思います。
そこで色々聞きたいことがあると思いますが、重要なのはかかる金額ですよね。
会社倒産・自己破産にかかる金額、見積もりが欲しいですよね。
弁護士を決めるのに金額は重要です。
でも弁護士が見積もりを出すための情報、資料を伝える必要があります。
最初の相談なので契約書などは必要ないですが、内容が分かるようにしておく必要があります。
あなたの会社の倒産、自己破産するにあたってどの程度の規模なのか。
例えば債権者の数、負債の金額、保証人の有無、不動産の有無と規模。
交渉が必要な案件があるのかなども伝えなければ弁護士は見積もりを出すことができません。
ここからすでにたくさんの個人情報を渡すことになります。
私は6名の弁護士に相談し最終的に6番目の弁護士に決めました。
弁護士に関しては「失敗しない弁護士の選び方」コチラもご覧ください。
相談してその場でその弁護士にお願いすることにしました。
その場で委任契約を結びました。
その時に法人、個人の債権者一覧表を持って行っていたのでさっそく受任通知を送る日を6日後に決めることが出来ました。
弁護士の最初の仕事は受任通知を債権者に送ることです。
(いわいる”Xデーがすでに終わっている場合)
Xデーに関しては「失敗しないXデーの決め方」コチラもご覧ください。
受任通知を送るのに、
【法人の債権者一覧表】 と【個人の債権者一覧表】が必要です。
受任通知を送ると債権者の取り立てがすべて止まります。
これで気持ちの上でも一息付けます。
債権者一覧表は自分で作るしかありません。
法人・個人の【債権者一覧表】を用意していますので参考にされて下さい。
【法人・債権者一覧表】
【個人・債権者一覧表】
※画像をクリックすると拡大されます。
債権者一覧表については、記載する内容は具体的に決まってはいますが、きっちりとした書式が法律で定められてるわけではありません。
その為、原則としてはどのような書式を使っても問題はないということになります。
一般的には次のような様式のものが多く使われているようです。
番号・債権者名・住所等・債務額・借入・購入等の日・使途・備考・保証人
を提示したものです。
【会社について必要な書類】
-
会社登記履歴事項証明書
-
確定申告書類・決算書を含めて直近2期分
会社に関する定番の書類です。
会社倒産が控えている場合は必要です。
【個人について必要な書類】
-
身分証明書(運転免許証等)
-
その他相談されたい点についての資料
破産手続きに必要な書類
ここからは破産手続きに必要な書類や情報は委任した弁護士に渡します。
内容は弁護士から指示があるのでそれに沿って行います。
分からない場合は弁護士に教えてもらえばいいので心配いりません。
むつかしい事はありません。
ただちょっと面倒なだけです。
沢山の情報や書類を出さないといけませんが、頑張ってください。
【破産申し立てに至った理由】
「破産申し立てに至った理由」という書類を作成します。
この書類は「どうして破産申立てをすることになったかの事情」を記載したものです。
債務の原因、債務発生の時期、債務の拡大、支払い不能の時期と経緯等を記載します。
ここで私の作成した書類をご覧いただきます。
個人情報の問題があるので、一部内容に手を加えています。
全文ではありませんが参考にしていただければと思います。
0000年度までは成功していましたが0000年00月にGoogle のペナルティーを受け2か月間表示することができなくなりしました。
その後思うように回復できなかったです。
0000年度の決算ではビジネスモデルも出来上がり売り上げも数千万円という良い結果でした。
しかし0000年度より一気に下降線をたどりました。
競合の塾を見渡すと同様に運営が厳しいようでした。
理由に少子化の問題と塾の乱立がありそのせいで著しく生徒数が減少しているようです。
私の塾も同様です。
・0000年00月M銀行から数千万円の追加融資を受ける。
・0000年00月、日本政策金融公庫より九州の家を担保に入れ数千万円を借入、法人に貸。
この段階で打つ手がなかったのか?
まず広告をHP(SEO)1サイトにゆだねていたのが間違いでリスク回避を行ってなかった。
しかし何もしなかった訳ではなく色々と試行錯誤を繰り返しました。
・時流に合うHPにリニューアルしスマホに対応させる。
・SNSの利用と拡散。
・新ブログの作成などを行いましたが思うように集客できませんでした。
また皆さんに迷惑かけずに廃業できなかったのか。
なぜやめることをもっと早く決断できなかったのか?
生徒さんからは前金で授業料をいただくので自転車操業になっていた。
入学時期が1年制、短期制で4月、10月と2回あり判断しずらくなっていた。
途中でやめることへの生徒さんへの責任を第一に考えていた。
また今まで何度となく危機を乗り越えてきたので今回も何とかなるのではと甘く考えていた。
これらの理由で0000年度まで営業を続けました。
講師の先生S氏の自宅のスペースで行うことになりました。
これらで発生するギャラ、経費は一切発生しないものとすることになりました。
・0000年00月塾撤去
・0000年00月S氏自宅で授業再開(月曜~金曜)
・0000年00月00日卒業制作を行う
・0000年00月00日(1年制7名卒業式)
・0000年00月00日(短期制2名卒業式)
・0000年00月00日引っ越し
・自宅が会社の社宅になっていたため早急に引っ越ししました。
二男に10月より同居してもらい家賃を少し入れてもらいます。
【家計全体の状況】
次に作成した書類は”家計全体の状況“です。
現在の生活状況を表したものです。
2ヶ月分(2通)必要です。
フォーマットは弁護士から送られてきました。
それに内容を書き込みます。
あまり細かく神経質になる必要はありません。
ここでは金銭的に現在どうやって生活をしているのかを弁護士に伝えるものです。
2ヶ月の家計全体の状況です。
同時に2か月分の通帳のコピーも必要になります。
これで個人情報のほとんどを弁護士に渡すことになります。
※画像をクリックすると拡大されます。
最終的に収入の金額と支出の金額が合致するように入力します。
【ライフラインの支払方法 】
ライフラインとは生存に必須なインフラ設備で、
ライフラインの支払は、自分が支払っているのか?
自分で支払っているならその口座の通帳のコピーも提出します。
自分以外が支払っているのなら同様にその人の口座の通帳のコピーも提出します。
内容は、
- 家賃
- 地代、駐車場代
- 水道光熱費
- 携帯電話
- 固定電話
- 保険料
口座引落以外による支払の場合,領収証の写しが必要です。
この書類と2か月分の通帳のコピーを提出することで現在の状況が把握されます。
例えば家賃の支払いが記述されてない場合は他に通帳があるのではないかと疑いをもたれます。
そしてそれらは必ず調べられます。
【会社(法人)倒産に必要な内容】
- 法人登記の全部事項証明書(3ヶ月以内のもの)
- 貸借対照表・損益計算書(直近2期分)
- 税金の申告書控えのコピー(直近2期分)
- 賃貸借契約書のコピー
- 預貯金通帳のコピー(過去2年分全て)
通帳の表紙、2ページ目(支店名等の記載あるページ)もコピー - 車検証または登録事項証明書のコピー
- 訴訟関係書類のコピー
- 資産目録
・会社が倒産するのか?
・支払いができない状態になっているのか?(支払い不能)
・もう借り入れができないのか(債務超過)
これらを判断するために資産の状況を把握します。
【法人・資産目録】

【自己破産に必要な内容】
- 住民票
世帯全員が記載されているもの - 戸籍謄本
債務者のみの抄本ではなく、謄本が必要になります。
市役所や区役所でもらうことができます。 - 給与明細書
過去2ヶ月分の給与明細のコピーが必要です。 - 源泉徴収票
過去1ヶ月分の源泉徴収票のコピーが必要になります。 - 市民税、県民税課税証明書
住民税の課税額の証明書が必要です。
市役所や区役所でもらうことができます。 - 預金通帳の写し
所有している全ての通帳の過去2年分ほどのコピーが必要です。 - 賃貸契約書のコピー
マンションやアパートなどの賃貸住宅に住んでいる場合に、賃貸借契約書のコピーが必要になります。 - 不動産登記簿謄本
不動産を所有している場合に必要になる書類です。 - 退職金を証明する書類
退職金を受け取っている場合や、退職金を受け取れる見込みがある場合に必要な書類で、会社に言えばもらえます。 - 車検証のコピー
申し立て人が所有している自動車や自動二輪がある場合は、車検証のコピーが必要で、両方所有している場合は両方の車検証が必要です。 - 自動車や自動二輪の査定書
自動車や自動二輪を所有している場合は、自動車や自動二輪の査定してもらった書類が必要になります。 - 離職票
申し立て時に無職の場合に必要になります。 - 保険証券のコピー
生命保険などに加入している場合は保険証券のコピーが必要です。 - 保険解約返戻金証明書
生命保険などを解約した際に解約返戻金を受け取った場合はその証明書が必要になります。 - クレジットカードを持っている場合はすべて提出しなければいけません。
- 年金等の受給証明書のコピー
年金を受け取っている場合は受給証明書のコピーが必要です。 - 資産目録
資産目録一覧を用意しました。
資産がある場合は別紙で金額、内容の明細を書きます。
【個人・資産目録】

※家族の通帳や資産を調べられるのか?
詳しくは、自己破産で家族に与える1番大きなデメリットとは?をご覧ください!
管財人から調べられた内容
<00損害保険>
00損害保険に関して掛け捨てなのか、それとも解約返戻金があるなどの積立てタイプなのかの資料を提出してほしいという事でした。
この保険は掛け捨てだったので問題ありませんでしたが積み立てタイプなら、解約することになります。
そのお金は管財人に渡すことになります。
<自動車税>
使用していた車は会社名義の車でした。
会社が倒産してしまうと車は管財人に持っていかれ処分されます。
車は必要なので、どうしたらよいのか弁護士に訪ねました。
車の買い取り業者で査定して一番高い査定額で買い取る。
自分では買い取れないので、妻が買い取る。
それで2社で査定しました。
A社 ¥1,000 B社 ¥11,000 結果¥11,000で妻が買い取ることになりました。
実はこの数か月前に1度査定しましたがその時は¥180,000でした。
数か月で金額が変わるのでしょうか?わかりませんね???
これで車の名義は妻になったのですが、会社が所有していた時の自動車税に未納がありました。
管財人からの連絡で差し押さえに来るかもしれないという事でした。
結局会社は倒産するので私が支払う義務はありません。
妻は名義が違うので支払う義務はありません。
差押えには来ませんでした。
管財人によると先方は、「購入したのが親族であれば、その方に道義的に払っていただきたいが、 前所有者に未納があっても、現所有者が自身の義務分を払えば(つまり、今年度分を 払えば)車検はとおる。」とのことでした。
つまりこれで問題にはならないことで終了しました。
<住民税の特別徴収>
管財人から住民税の特別徴収を行っていた時期の問い合わせがありました。
00市財政局納税管理課から問合せがあったからです。
これは会社が住民税を徴収してまとめて支払うものです。
会社が預かっていた住民税は会社が倒産するので消滅します。
金額と時期を確認するための問合せでした。
<売掛金>
売掛金の回収は管財人は必ず行います。
また終了していない仕事の売掛金、買掛金も同様に確認の問い合わせはあります。
管財人から問い合わせがある前に弁護士には最初から書類を渡したり、説明をしておいたほうが良いと思います。
<通帳>
弁護士から指示がありました。
「0月0日以降にすべての銀行口座に記帳してください。
0月0日現在で口座残高が20万円を超えるようであれば,0月0日までに,お金を引き出しておいて下さい」
自由財産として通帳に20万円までの金額は残すことができます。
しかし1円でも多いと総額、管財人に没収されます。
そうならないように弁護士からの通達です。
<売却不動産>
不動産を売却しました。
「管財人から,売買代金から銀行への支払いなどを差し引いた残金と口座への入金額が一致しているか知りたい」と連絡がありました。
管財人は使途不明金などを調査しそれらを不正に隠していないかなどを調査します。
今回も売ったお金の流れを確認したいようです。
まとめ
自己破産はどこまで調べられるのか?自己破産者@kkが本当の事をお話しします。
沢山の質問に答えて、沢山の書類を提出します。
とりあえず覚悟はしていたほうがいいです!
具体的には、2名の弁護士が調べることになります。
自分で選んだ弁護士と破産管財人です。
まず最初に弁護士に相談にいく時から書類を用意します。
できるだけ無駄な時間を省き早く終わらせたいからです。
私は法人・個人の債権者一覧表を持っていきました。
受任通知を早急に送ることを決めたいからです。
ここからは様々な質問に答え、沢山の書類を提出します。
ウソをつかずに正直に進めれば大したことはありません。
分からないことは弁護士が教えてくれます。
書類の量もそれほど膨大な量ではありません。
- 【破産申し立てに至った理由】
- 「家計全体の状況」
- 法人、個人の資産目録
- ライフラインの支払方法
最後に管財人から調べられた内容です。
管財人は当然ですが、容赦ないです。
疑問に思ったことは必ず追及して調べ上げます。
また弁護士には追求できる特権が与えられています。
資産を隠したりしないようにしましょう!!!
必ずバレます!!!
ぜひ参考にしてください。
自己破産者@kk
”自己破産者の提案!@kk”
会社倒産、自己破産するのには弁護士や司法書士が必要です。
弁護士を探さないといけません。
基本的に“ほとんど”を弁護士に委任することになるので、弁護士は大変重要です。
お願いしたくない弁護士や威張っている弁護士もいます。
弁護士選びに失敗すると、全てに失敗することになるかもしれません。
弁護士や司法書士を探そう!
- あなたの要望にぴったりの「法律のプロ」を紹介!
- 会社倒産、自己破産を経験した私のおすすめのサポートです。
- 電話やメールで相談できます。
- 相談は何度でも無料です。
会社倒産、自己破産を決断しましょう!
- 借金の取り立てがなくなります。
- 返済の義務からも解放されます。
- 大変苦しかった状況から解放されます。
- ここから再出発することができます。