2021.05.17

自己破産で家族に与える1番大きなデメリットとは?

自己破産者@kk4-1
自己破産デメリット
 
私の経営している会社がうまくいかず会社倒産、そして自己破産しそうです。
家族にどんな影響があるのか心配で眠れません。

一番大きなデメリットを分かりやすく教えてください。
 
ようこそ!!
自己破産者の@KKです。
この悩み解決します。
 
一番大きなデメリットとは?
“お金が無くなる”ことです。
 

自己破産で家族に与える1番大きなデメリットとは?

この記事の目次

1番大きなデメリット

自己破産で家族に与える1番大きなデメリットとは?
本当に“お金が無くなる”だけです。
でも”特別な場合”があると、残念ながら家族に”新たなデメリット”が生じます。

”特別な場合”

家族にデメリットが生じる“特別な場合”とは ・ ・・・ 

  1. 自分名義の自宅を持っている場合
    売却されるので、引っ越さないといけなくなります。
  2. 住宅ローンを支払っている自宅を持っている場合 
    同様に、引っ越さないといけなくなります。
    マイホームに関しては「住宅ローンが払えない!」コチラをご覧ください。
  3. 家族が連帯保証人になっている場合
    借金の残金を家族が支払わなければなりません。
    支払いできなければ家族も自己破産することになります。
 
本当に家族にどんなデメリットが生じるのか心配ですよね!
何もかも没収されて無一文になってしまうのか?
家族の就職、結婚にも影響があるのか?
子供が小さい場合いじめられるのか?
しかし、そんなことはありません。
心配しないでください。
上記の3つ以外のデメリットが出るといったことは、ほとんどありません!
 

1番大きなデメリット
回避方法

実際に会社倒産・自己破産を経験してみると、する前は大きく負担を感じますが、いざしてみると思っているほどのダメージは感じません。
ダメージは他のところにあります。

自己破産をした後の生活は、生きるためのお金をどうするかで悩みます。
破産の一番大きなデメリットは、家族に与える1番大きなデメリットと同様の“お金が無くなる” だけです。

「受任通知」を送付した後は仕事を決めて働くことをお勧めします。
一番大きなデメリットの回避方法は、

新しい仕事を見つけて働きましょう!

自己破産するとどうなる?についてはコチラもご覧ください。

”新たなデメリット”について!

ここからは様々な”新たなデメリット”について取り上げます。
お金が無くなることによって”新たなデメリット”は、さらに発生します。
でも家族への影響はそれほど大きなものではありません。
あまり神経質になる必要はありません。
それらの誤解を解くためにもぜひご覧ください。

今までの生活はできなくなりますか

お父さんの会社が倒産すると、お父さんは、仕事も収入もなくなります。
また自己破産すると財産はすべて没収されます。
99万円以下の現金と20万円以下の預金は手元に残ります。
その他の資産や現金は残すことはできません。
お金の問題で、今までの生活とは一変してしまいます。
今後、家族で支えあって生きていくことが必要になります。

貯金はどうなりますか

お父さんが自己破産しても、あなたや家族の貯金には何も影響はありません。
心配は必要ありません。

保険を解約することになりますか

お父さんの名義の保険で、解約すると20万円以上のお金が戻ってくる(解約返戻金)保険は解約することになります。
積み立て型の保険です。
掛け捨て型の保険は解約する必要はありません。

家具や宝石、テレビなど没収されますか

自己破産者であるお父さんの持ち物としてお答えします。
生活に最低限必要な家具や家電は処分されません。
家具やテレビなどは差し押さえ禁止財産になるので処分されません。

また目安として20万円以下の価値のもの(売った場合20万円以下)は処分されません。
実際には管財人が家まで来ていろいろなものを査定するわけではありません。

私の場合は自己申告でした。
財産リストを作成しますが、基準は20万円以上のもの(裁判所によって判断基準が異なります。詳しくは弁護士にお問い合わせください)をリストアップします。
担当弁護士からは、過去5年以内に20万円以上で購入したものもリストアップするように言われました。
家族のものは処分されることはないので、リストから外します。

おじいちゃん名義の家は、なくなりますか

お父さんが自己破産しても、おじいちゃん名義の家であれば没収されることはありません。
お父さん以外の名義のものは没収されることはありません。

教育ローンで借りているお金はどうなりますか

お父さん名義で借りている場合は、お父さんは自己破産をするので返済義務がなくなります。
ただ、もし家族が保証人になっていると支払い義務が生じることになります。
そして支払いできない場合は自己破産するしかなくなります。

自宅とは別の“持ち家”があります。どうなりますか

誰の名義になっているかが問題です。
お父さんの名義であれば差押えられて処分することになります。

携帯(スマホ)はどうなりますか

家族個人の名義であれば何も影響はありません。
お父さんの名義の場合で、本体の支払いが終わっている場合は、通話料金を支払い名義を変えて自分のものにできます。
電話番号もそのままで問題になりません。

お父さんの名義であって、本体の支払いが終わっていない場合は(ローンが残っている)解約しなければなりません。
なぜなら、お父さんは自己破産をするので、ローン(借金)は免責(支払い義務がなくなる)されます。
つまり継続して持つことはできません。
電話番号は継続できません。

家計簿まで見られますか

お父さんが自己破産する時、家の家計簿までは見られません。
妻や家族の通帳も見られることはありません。
基本的に家族とは別々です。

ただ私の場合は破産申し立てをする際に直近の2か月分のお金の動きを申告しました。
弁護士や管財人が確認しようとするのは、資産です。
破産申し立て後は、20万円以上の資産のもの、99万円以上の現金、20万円以上の預金は持てません。
管財人はこれ以外の資産がないか確認しようとします。
お父さん名義の通帳は細かく2年分見られますが、家族の通帳や家計簿はよほどの問題がない限り、見られることはありません。

家族の給料明細まで見られますか

家計簿や通帳と同様、見られることはありません。

家族に取り立てが来ますか

お父さんが弁護士に依頼し受任通知を債権者に贈った後は、債権者からの取り立てが止まります。
これ以降弁護士が全て交渉することになります。

債権者が直接お父さんへの連絡はできなくなります。
ましてや、家族に取り立てが来ること等は一切ありません。
家族が借金の保証人になっていない限り一切ありません。

家族はローンを組めますか

自己破産するお父さんはローンが組めなくなりますが、家族には問題なくローンが組めます。

家族の職業選択や就職は自由ですか

家族に職業や就職の制約は全くありません。

子供の結婚に法的な影響はないですか

法的に影響があるわけありません。

同居していない親族や兄弟への影響はありますか

影響はありません。
同居していても影響はありません。

離婚する必要がありますか

離婚する必要はありません。
財産隠しをするために離婚しようとする人もいます。
例えば、父親の資産を残すために、妻名義に変えて離婚しようとする人。

財産隠しは詐欺罪につながる場合もあります。
自己破産が認められなくなり罪に問われることもあります。

戸籍や住民票に記載されますか

自己破産本人や家族も、戸籍や住民票には一切記載されません。
記載されるのは自己破産本人が「官報」に記載されます。
でも「官報」に載ることで周囲に知られることは極めて少ないです。

近所の人に知られてしまう?

自己破産は周囲に知られることはありません。
「官報」に載っても周囲に知られることはほとんどありません。
職場、近所、友達などにも知られません。
これらの事で、お父さんが自己破産しても家族に影響はありません。

子供は学校にいけなくなりますか

近所の人にも知られることはないので学校にも知られません。
子供に影響はありません。

引っ越しや海外旅行にいけなくなりますか

家族は引っ越しや海外旅行に行くことで制約を受けることはありません。
制約を受けるのは自己破産する本人で、自己破産手続き中のみ制約を受けます。
免責が許可されると制約も解除され復権します。
免責後は全ての制約から解除され、自己破産者ではなくなります。
(自己破産手続き中の制約:資格制限・居住制限・郵便物転送)

無一文になり生活できなくなりますか

父親は破産手続開始時に持っていていい資産は99万円以下の現金と20万円以下の預貯金です。
その他20万円以下の、もろもろの資産です。
家族には制約はありません。
自由です。
無一文ではありませんし、生活もできます。
でも最初にお話ししたように”お金が無くなる”デメリットが生じます。

給料の差し押さえにあいますか

家族の給料が差し押さえられることはありません。
自己破産本人は、もし給料の差し押さえをされていても、破産手続開始より給料の差押えが「中止」になります。

貯金ができなくなりますか

家族には制約や影響を受けることはありません。
自己破産本人は、破産手続開始後制約はなくなり、貯金額も自由になります。

父の会社が倒産したら家族の生活はどうなりますか

お父さんは仕事を失い、収入がなくなります。
お父さんは再度仕事を探し、収入を得なければ以前の生活を維持することはできません。
会社が倒産しても、自己破産しなかったら資産を没収されることはありません。

父の会社が倒産すると私の結婚に影響がありますか

直接の影響は何もありませんが、お父さんの肩書である”代表取締役”等の肩書がなくなります。

父の会社が倒産すると両親のお金は没収されるんですか

お父さんの会社とお父さんとは別なものです。
お父さんの会社が倒産するだけなら、お父さんに直接的なデメリットは少ないです。
会社の借金を返済する必要はありません。
借金の保証人になっていなければ、残金を支払う必要もありませんし、自己破産する必要もありません。
両親のお金は没収されません。
ただ会社と職を失います。

【家族に与えるデメリット】

影響アリ
売却することになります。
影響アリ
20万円以上の車は売却。
子供の学資保険・奨学金 影響アリ
解約することになります。
家族が保証人の場合 影響アリ
家族が支払う事になります。
家族名義の預金・財産 影響ナシ
家族名義のクレジットカード 影響ナシ
家族の仕事・就職・結婚・学校 影響ナシ

まとめ

お父さんの会社倒産・自己破産で“家族に与える1番大きなデメリット”をわかりやすく説明します。
一番大きなデメリットとは?“お金が無くなる”ことです。
実際に会社倒産・自己破産を経験してみると、する前は大きく負担を感じますが、いざしてみると思っているほどのダメージは感じません。
大きく感じるダメージは、自己破産をした後の生活で、生きるためのお金をどうするかで悩みます。
破産の一番大きなデメリットは、家族に与える1番大きなデメリットと同様の“お金が無くなる” だけです。
1番大きなデメリットの回避方法についも説明します。
またそれ以外に家族にデメリットが生じる“特別な場合”があります。
それらも詳しく説明します。

特別な場合とは?
  1. 自分名義の自宅を持っている場合
  2. 住宅ローンを支払っている自宅を持っている場合
  3. 家族が連帯保証人になっている場合
さらに様々なデメリット”について取り上げ、 父親の自己破産が家族に与える誤解だらけのデメリットを解説します。
ぜひ参考にされてください。

自己破産者@KK

”自己破産者の提案!@kk”

 

会社倒産、自己破産するのには弁護士や司法書士が必要です。
弁護士を探さないといけません。
基本的に“ほとんど”を弁護士に委任することになるので、弁護士は大変重要です。
お願いしたくない弁護士や威張っている弁護士もいます。
弁護士選びに失敗すると、全てに失敗することになるかもしれません。

弁護士や司法書士を探そう!

  • あなたの要望にぴったりの「法律のプロ」を紹介!
  • 会社倒産、自己破産を経験した私のおすすめのサポートです。
  • 電話やメールで相談できます。
  • 相談は何度でも無料です。

会社倒産、自己破産を決断しましょう!

  • 借金の取り立てがなくなります。
  • 返済の義務からも解放されます。
  • 大変苦しかった状況から解放されます。
  • ここから再出発することができます。

矢印1

自己破産おすすめ弁護士の紹介!失敗しない弁護士の選び方はコチラ>>>

関連記事一覧